農業経営基盤強化促進法の改正
- 2025年2月17日
- Posted by: hidamarifarm
- Category: 陽だまりファームblog
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農業経営基盤強化促進法の改正について
今回は、農家さん向けの記事になります。
陽だまりファームは、みかん畑を借りて規模を拡大しています。
今年も70aの畑の契約の予定でした、農地の賃借契約書(利用権)の書類を農業委員会に送ったのですが間に合いませんでした。
農地貸借制度は、令和7年4月以降に「農地中間管理事業」に一本化されます。これは、農業経営基盤強化促進法の改正に伴うものです。
【改正のポイント】
○農地の貸し借りには必ず市(農業委員会)への手続きが必要【ここは変更なし】
○令和7年3月末で利用権設定制度(相対利用権)が廃止された
○農地の貸し借りは「農地法3条」または「(新)中間管理事業」のいずれかで申請
【(新)中間管理事業による貸借について】
・所有者から県公社が農地を借りて、耕作者に転貸する制度です。
・旧中間管理事業と異なり、借り手や賃借料は、所有者と耕作者間で決めることができます。【旧制度からの変更点】
・貸借期間は10年間。
・賃貸借(有料)、使用貸借(無料)ともに可。 物納(米等の現物で支払い)は不可。
・毎年の耕作者への賃借料の請求、所有者への賃借料の支払いの事務は公社が行います。
・賃貸借(有料)の場合、耕作者、所有者双方に公社手数料がかかります。 ※公社手数料…賃借料の1%(100円以下の場合は100円)とその消費税。使用貸借(無料)の場合、手数料はかかりません。
・申請から権利設定までに3ケ月程度かかります。例)4/10〆に申請→7/20設定
口約束や農家同士で作った契約書は法律違反です。(農地法第3条)
電子データで記入していたものが、まさかの手書きの書類に署名捺印になるとは、
ビックリです。
農業で電子申請ができるようになる日はいつになるのでしょうか。